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当店は中南部ホエールウォッチング協会加盟店です。

沖縄本島の中南部地区(那覇~読谷)にてホエールウォッチングやホエールスイムを行う事業者の集まりで【中南部ホエールウォッチング協会】と言う組織があります。

 

協会では、クジラを観察する際のマナーやルールについて策定しております。

クジラに過剰なストレスを与えない事や参加者の方が気持ちよく安心してツアーが楽しめる事を目的としております。

また、クジラの回遊状況や個体調査を行う美ら島財団(美ら海水族館)とも連携を取っており、クジラの生態調査にも以前より協力をしております。

 

協会に加盟している事業者は、ホエール事業を行うにあたって必要な警察への届出や有資格者、万が一の場合に備えての管理下傷害保険加入などの当たり前の受け入れ体制を整えている事業者です。

 

もちろん、当店も協会加盟店舗です。

 

【中南部ホエールウォッチング協会・ガイドライン】

 

1・⽬的
このガイドラインは、沖縄島中南部海域(喜屋武岬〜前島〜⿊島〜残波岬)を利⽤するホエールウォッチング及び、ホエールスイムにおいて、鯨類の保全や船舶・乗客等の安全管理の観点から、中南部海域でホエールウォッチング及び、ホエールスイムを開催する事業者が、⾃主的に制定し、中南部ホエール協会の⾃主ガイドラインとする。

 

2・ホエールウォッチング・スイム船舶とガイドラインの拘束関係
(1)当協会員には以下のガイドラインを守る義務を有する。
(2)当協会員以外の船舶には以下のガイドラインを守るように要望する。

 

3・適⽤範囲と適⽤鯨類
(1)喜屋武岬〜前島〜⿊島〜残波岬を範囲とする。(ホエールウォチング)
(2)沖縄本島〜前島の南北それぞれの延⻑線上より東側を範囲とする。(スイム)
(2)ヒゲクジラ亜⽬及びマッコウクジラに適⽤する。

 

4・⼩型船舶(20㌧未満、ヨット、カヌー等の無動⼒船も含む)ガイドライン
(1)⽔域の定義
A 対象クジラから200㍍以内を「減速区域」、50㍍以内を「進⼊禁⽌⽔域」として
別紙参照のルールに則る。
(2)対象クジラへの接近と離脱
A 他船への引波を考慮して、遠くから減速をして近づく。
B ウォッチング中の船団に加わる場合は、船団の後⽅から加わり、追い抜いてはな
らない。
C 船団から離脱する場合は、後⽅から離脱し、ウォッチング中の船舶の前を横切ら
ない。
D 船団に加わる場合、離脱する場合共に、対象クジラの進⾏⽅向を横切らない。
(3)対象クジラへのウォッチング
A 対象クジラの進⾏⽅向を妨げるような操船はしてはならない。
B ウォッチング中は、微速での接近を⼼がけ、急発進、旋回等はしてはならない。
C 対象クジラから接近した場合は、速やかに停船状態へとすること。
D 対象クジラを最初に発⾒した船を先頭に、後続の船はその船を追い越してはなら
ない。(第⼀発⾒者への優先権)
E ウォッチング時間は、各船1時間とする。
F 各船から乗客がウォッチングできるように、当協会員はゆずりあいの気持ちを
持って他船への配慮を⾏う。
G 船⻑は対象クジラの⾏動変化に注意し、操船を⼼がけなければならない。
H クジラへのウォッチングに⾃信がない船⻑は、ベテラン船⻑の動きにあわせる。
I 各船舶がシーマンシップに基づき鯨類及び他船への配慮を⾏う。

 

5・情報の共有
(1)当協会員でのグループLINEを作成し、下記項⽬にて情報共有する。
A 出⽋航情報の共有
B クジラ発⾒情報の共有(頭数、浮上間隔、進⾏⽅向)
C ウォッチング運⾏時以外での発⾒場所の共有
D 発⾒時の緯度経度情報の共有
F 船団の最後の離脱する場合は、その対象クジラの最終地点情報の共有
E 撮影できれば、その対象クジラの尻尾画像の共有

(2)グループLINEへの参加条件
A 当協会員であること。
B 三重城港、沿岸、⾚灯台、中部へ各港管理者を設置し、管理者からの招待のみと
する。

(3)共有された情報
共有された情報は(財)美ら島財団・総合研究センターにて、全発⾒場所、発⾒時
間、緯度経度、頭数、親⼦情報、発⾒者など、様々なデータ化して、研究に活⽤され
たり、シーズン中の⽇々の報告として発⾒数とともに紹介されています。
http://churashima.okinawa/sp/ocrc/marine_organisms/humpback_whale/

 

6・ドローン撮影における注意
ドローン撮影などの空撮を⾏う場合は、その⾼度に関わらず他船上空での撮影を避け、落
下しないよう細⼼の注意を払い撮影すること。また那覇空港近辺でのドローン禁⽌空域を避
けること。

 

7・その他禁⽌事項
(1)海中に鯨類の鳴⾳及び、疑似⾳を発しない。
(2)上記以外にも鯨類の⾏動を錯乱させるような⼈⼯⾳を発しない。

 

8・特例規定
⾮営利で調査・研究・取材等を⽬的とし、上記ガイドラインによらず対象クジラへ接近す
る場合は事前に各船舶に連絡周知させなければならない。

 

9・その他
(1)その他必要な事項、もしくは必要に応じた事項が発⽣した場合は会合、会議にて定
める。
(2)乗客の満⾜度よりも、本ガイドラインを可能な限り優先し、場合によっては乗客に
ガイドライン内容を理解してもらえるように努めること。

 

10・ホエールスイム
ホエールスイムとは、クジラの⽔中での⾏動を観察する為、シュノーケリングにて⽔⾯か
ら観察する⾏動を⾔う。

 

11・ホエールスイムガイドライン
(1)海況および対象クジラの状況により、船⻑がスイム可能か判断する。
(2)対象鯨に対して船舶で進路を変える⾏為や、リーフ・内湾へ追い込む⾏為等の禁⽌
複数の船舶で取り囲むなど、鯨の⾃然な⾏動を妨げないように⾏う。
(3)対象鯨に船舶が近づいた後に、鯨の泳ぐ速度が上がったり、泳ぐ⽅向が変わった等
の⾏動変化が⾒られた場合には、対象鯨と距離を取り観察、もしくは離れる。
(4)⼊⽔の際には静かに⾏い、対象鯨を追いかけたり並⾛する等の⾏為はせず、極⼒泳
がずに対象鯨の観察を⾏う事。
(5)同⼀群へのスイムは原則1回参加者16名以内とし、参加者と引率ガイドの⼈数⽐
は最⼤6:1とする。
(6)同⼀群に対してスイムを⾏う船舶は例外を除き、原則1隻までとする。
例外として複数船舶で⾏う場合には、安全性や対象鯨の状況に応じて、船⻑間で調
整する。その場合、優先権を持つ船⻑への連絡を必ず⾏うものとする。
(7)スイムはシュノーケリングで⾏い、スキューバ潜⽔や素潜りは禁⽌とする。
(8)スイム参加者はダイビングCカードライセンス以上の保持者およびフリーダイバー
ライセンスおよびスキンダイビングライセンス資格、及び同等資格保持者とする。
(9)⽔中ライトや撮影ストロボなどの発光物の使⽤は禁⽌とする。
(10)餌付けや鯨を誘きよせる⾏為の禁⽌。
(11)鯨には触れない。
(12)鯨がこちらに向かってきて接触する可能性がある場合には回避⾏動をとる。
(13)鯨がブリーチングやテールスラップ等の⽔⾯を叩く⾏動をしている時は⼊⽔禁⽌
(14)対象鯨に1隻でもウォチング船がいる場合、及びスイム実施中にウォチング船が
来た場合は、スイムは中⽌し⼊⽔は⾏わない。
(15)⼊⽔場所が航⾏している他の船舶の進路⽅向となる可能性がある場合は安全確認
が取れるまで⼊⽔は⾏わない。(進⼊禁⽌⽔域の適⽤のみ除外)
(16)その他、操船ルール等は、ウォッチングガイドラインに準ずる。

 

12・船舶旗
(1)当会員は、ホエールウォッチング時には⻩⾊の船舶旗・ホエールスイム時には⾚⾊
の船舶旗を掲げるものとする。

 

13・ウォチング・スイム優先時間帯
(1)当会員は、ウォチング事業者とスイム事業者のお互いの事業、安全性、及びトラブ
ルの事前回避の為に、それぞれの優先時間帯の設定をし、その時間帯に沿って開催
するものとする。
(2)優先時間帯はあくまで基本ルールになるので、現場での船⻑間の連絡が必要です。

 

 

 

 

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